規約
第1条(目的)
認知症高齢者を中心として、誰もが地域で生き生きと暮らすことのできる小規模で家庭的な個別ケアの実践に携わる宅老所・グループホームが、全国規模でゆるやかにネットワークをすることで支援を必要とする地域や住民の生活福祉の向上と小規模で家庭的な個別ケアの推進を図ることを目的とする。
第2条(名称)
本ネットワークは「宅老所・グループホーム全国ネットワーク」と称する。なお、略称として「宅老所全国ネット」と呼ぶ。
第3条(活動)
目標達成のための次の活動を行う。
1. 小規模で家庭的な個別ケアに関する情報の収集と提供
2. 小規模で家庭的な個別ケアに関する相談
3. 小規模で家庭的な個別ケアに関する研修
4. 小規模で家庭的な個別ケアに関する研究
5. 小規模で家庭的な個別ケアに関する社会的な提言
6. その他目的のために必要な活動
第4条(会員)
本ネットワークは、次の会員をもって構成する。
(1)正会員
(2)賛助会員
2.正会員は、次の会員とする。
1. A会員:都道府県単位の小規模で家庭的な個別ケアホーム連絡組織
※ただし、連絡会組織が会費をとりまとめ、一括納入する場合
2. B会員:小規模で家庭的な個別ケアホーム
3.賛助会員は次の会員とする
1. C会員:小規模で家庭的な個別ケアホームの運営者以外の個人・団体
2. D会員:活動に賛同し、本ネットワークを財政的に支援する個人
3. E会員:活動に賛同し、本ネットワークを財政的に支援する団体・法人
4.入会は、別添入会申込書の提出及び入金の確認後、役員会での承認を受けて成立するものとする。
5.退会は、退会届を提出し、役員会の承認を得て決定する。
6.次の場合、役員会において本ネットワークから除名することができる。
1. 会費が未納の会員
2. 継続会員で、総会後1ヶ月以内に会費が未納の会員
3. 本ネットワークの目的を著しく外れた活動をしている会員
第5条(会費)
本ネットワーク会員は、以下の通りの年会費を納めることとする。
● A会員:8,000円(@8,000×会員数)
● B会員:10,000円
● C会員:5,000円
● D会員:10,000円(1口)
● E会員:50,000円(1口)
2.都道府県連絡会組織の会員であって、「小規模で家庭的な個別ケアホーム」に該当しない場合は、C会員とする。
第6条(都道府県連絡会)
本ネットワークの目的を達成するために、都道府県等を単位とした連絡会との協働を進める。情報交換を目的に、都道府県連絡会の全国会議及びブロック単位の会議を必要に応じて開催する。
第7条(役員)
役員はA会員ならびにB会員の都道府県連絡会から推薦する。世話人の選出は総会で行い、任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。また、必要に応じて顧問をおくことができる。
第8条(代表世話人)
役員(世話人)会の互選により代表役員(代表世話人)を選出する。任期は2年とする。ただし再任はさまたげない。
第9条(監事)
本ネットワークに監事をおく。監事はA会員ならびにB会員の都道府県連絡会から推薦し、任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。
第10条(研究員)
本ネットワークに研究員をおく。研究員の選出は役員(世話人)会で選出し、代表世話人が委嘱する。任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。
第11条(総会)
本ネットワークは、年1回総会を開く。開催時期は5月とする。総会は、正会員の過半数(委任状を含む)をもって成立するものとし、議決は出席した正会員の過半数をもって決する。
第12条(運営・事務局)
総会で選出された役員(世話人)会を中心に、会員が相互に協力して活動にあたる。運営を担う事務局は、役員会(世話人)で決定する。
第13条(部会)
活動の充実をはかるために、以下の部会を設けることができる。
1. 地域(ブロック)部会
2. 課題別部会
3. その他目的のために必要な部会
第14条(会計)
本ネットワークの経費は、会費、寄付金、その他をあてる。会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
第15条
その他この規約に定めのない事項は、役員(世話人)会で決定する。
付則
本規約は、平成11年1月23日から施行する。
本規約は、平成12年2月20日から施行する。
本規約は、平成12年7月2日から施行する。
本規約は、平成13年4月1日から施行する。
本規約は、平成15年2月22日から施行する。
本規約は、平成18年6月10日から施行する。