規約

第1条(目的)

 

赤ちゃんからお年寄りまで障害があってもなくても、誰もが地域で生き生きと暮らすことのできる小規模で地域共生ケアの実践に携わる地域共生ケア全国ネットワークが、ゆるやかにネットワークをすることで支援を必要とする地域や住民の生活福祉の向上と地域共生ケアの推進を図ることを目的とする。

 

第2条(名称)

 

本ネットワークは「地域共生ケア全国ネットワーク」と称する。なお、略称として「地域共生全国ネット」と呼ぶ。

 

第3条(活動)

 

目標達成のための次の活動を行う。
@地域共生ケアに関する情報の収集と提供
A地域共生ケアに関する相談
B地域共生ケア関する研修
C地域共生ケアに関する研究
D地域共生ケアに関する社会的な提言
E地域共生ケアに関する災害支援活動
Fその他目的のために必要な活動

 

 

第4条(会員)

 

本ネットワークは、次の会員をもって構成する。
(1)正会員
(2)賛助会員
2.正会員は、次の会員とする。
@A会員:都道府県単位の地域共生ケアに関する連絡組織
     ※ただし、連絡会組織が会費をとりまとめ、一括納入する場合
AB会員:地域共生ケア実施団体
3.賛助会員は次の会員とする
@C会員:地域共生ケアの運営者以外の個人・団体
AD会員:活動に賛同し、本ネットワークを財政的に支援する個人
BE会員:活動に賛同し、本ネットワークを財政的に支援する団体・法人
4.入会は、別添入会申込書の提出及び入金の確認後、役員会での承認を受けて成立するものとする。
5.退会は、退会届を提出し、役員会の承認を得て決定する。
6.次の場合、役員会において本ネットワークから除名することができる。
@会費が未納の会員
A継続会員で、総会後1ヶ月以内に会費が未納の会員
B本ネットワークの目的を著しく外れた活動をしている会員

 

 

第5条(会費)

 

本ネットワーク会員は、以下の通りの年会費を納めることとする。
A会員: 8,000円(@8,000×会員数)
B会員:10,000円
C会員: 5,000円
D会員:10,000円(1口)
E会員:50,000円(1口)

 

2.都道府県連絡会組織の会員であって、「地域共生ケアに関する連絡組織」に該当しない場合は、C会員とする。

 

 

第6条(都道府県連絡会)

 

本ネットワークの目的を達成するため、都道府県等を単位とした連絡会との協働を進める。
情報交換を目的に、都道府県連絡会の全国会議及びブロック単位の会議を必要に応じて開催する。

 

 

第7条(役員)

 

役員はA会員ならびにB会員の都道府県連絡会から推薦する。世話人の選出は総会で行い、任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。
また、必要に応じて顧問をおくことができる。

 

第8条(代表世話人)

 

役員(世話人)会の互選により代表役員(代表世話人)を選出する、任期は2年とする。ただし再任はさまたげない。

 

第9条(監事)

 

本ネットワークに監事をおく。監事はA会員ならびにB会員の都道府県連絡会から推薦し、任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。

 

第10条(研究員)

 

本ネットワークに研究員をおく。研究員の選出は役員(世話人)会で選出し、代表世話人が委嘱する。任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。

 

第11条(総会)

 

本ネットワークは、年1回総会を開く。開催時期は6月とする。
総会は、正会員の過半数(委任状を含む)をもって成立するものとし、議決は出席した正会員の過半数をもって決する。

 

第12条(運営・事務局)

 

総会で選出された役員(世話人)会を中心に、会員が相互に協力して活動にあたる。運営を担う事務局は、役員会(世話人)で決定する。団体の所在地・住所、事務局住所を事務局担当者宅に置く。

 

第13条(部会)

 

活動の充実をはかるために、以下の部会を設けることができる。
@地域(ブロック)部会
A課題別部会
Bその他目的のために必要な部会

 

第14条(会計)

 

本ネットワークの経費は、会費、寄付金、その他をあてる。
会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。

 

第15条

 

その他この規約に定めのない事項は、役員(世話人)会で決定する。

 

付則 本規約は、令和5年6月24日から施行する。

 

規約ダウントード

規約
トップへ戻る